シボヘール

【トクホと違う?】シボヘールの機能性表示食品って何?効果が保証されてるの?

 

シボヘールのパッケージや販売ページを見ていると『機能性表示食品』という言葉があります。

この機能性表示食品とはいったい何なのか?

  • トクホ(特定保健用食品)との違いは何?
  • シボヘールには痩せる効果があるってこと?

機能性表示食品についていろいろ疑問があると思うので、詳しく解説していきたいと思います。

 

最初に、機能性表示食品についてカンタンに説明すると、事業者が食品の安全性や機能性を消費者庁に届け出ることで機能性を表示することができる制度のこと。

シボヘールの場合、『葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)』の摂取で腹部脂肪、体重、胴囲が減少したという研究結果を消費者庁に届け出ています。

パッケージには『肥満気味な方のお腹の脂肪を減らす 葛の花由来イソフラボン含有 葛の花抽出物 配合』と明記されています。

その機能性を国に届け出ているので、安心感のあるサプリメントと言えます。

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ここからはもっと詳しく『機能性表示食品』について解説していきます。

機能性表示食品って何?

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたもの

引用:「機能性表示食品」って何?

機能性表示食品とは、事業者の責任で、科学的根拠を基に商品パッケージに機能性を表示するものとして、消費者庁に届け出られた食品のこと。

機能性表示食品制度の目的は機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者がそうした商品の正しい情報を得て選択できるようすることです。

消費者にとっては、安全性が高く、機能性に科学的根拠がある食品を選べるというメリットがある制度です。

 

ここで一つ疑問が出てきます。

特定保健用食品(トクホ)と一緒じゃない?

特定保健用食品(トクホ)との違いは?

テレビCMなどでよく聞くトクホですが、そもそもトクホとはどんな商品なのかご説明します。

特定保健用食品は、からだの生理学的機能などに影響を与える保健効能成分(関与成分)を含み、その摂取により、特定の保健の目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)をする食品です。

特定保健用食品として販売するには、食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受け、許可を得なければなりません。(健康増進法第43条第1項)

引用:消費者庁

要するに、

特定保健用食品は商品を使ったヒトでの試験を通して、個別に消費者庁の許可を受けている食品

カンタンに言うと、国が安全性や機能性を審査・許可した食品です。

一方、機能性表示食品は効果を示した研究論文などを消費者庁に届け出している食品

ヒトでの試験が不要なので、特保と比べて表示しやすい制度です。

(シボヘールに含まれる葛の花由来イソフラボンではヒト試験を実施しています。)

 

特定保健用食品の方が取得のハードルと信頼度が高いですが、どちらも『お腹の調子を整えますなどの』機能性を表示できます。

栄養機能食品との違いは?

機能性表示食品や特定保健用食品と似たものに栄養機能食品というものがあります。

栄養機能食品とは、栄養成分の機能を表示できる食品ことです。

一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。

引用:「機能性表示食品」って何?

例えば

『ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。』

『カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。』

など栄養素ごとの効果を審査や届け出なしでパッケージ等に表示できます

 

ここで、機能性表示食品/特定保健用食品/栄養機能食品についてカンタンにまとめておきます。

機能性表示食品 特定保健用食品 栄養機能食品
手続き 届け出のみで審査などはなし。
安全性・機能性は企業が評価する。
安全性・有効性について国の審査がある 届け出も審査も不要
表示例 成分Aが含まれ、成分AにはBの機能があることが報告されています お腹の調子を整えます。 カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。

 

表示できるハードルは

栄養機能食品(届け出・審査不要)→機能性表示食品(届け出のみ)→特定保健用食品(審査あり)の順番に高くなっており、

シボヘールは、消費者庁へ届け出は必要な『機能性表示食品』となっています。

シボヘールの成分にはどんな機能性があるの?

それでは、シボヘールは機能性表示食品として、どんな機能性と成分を消費者庁に届け出しているのか?

消費者庁の機能性表示食品(公表情報)で調べてみました。

機能性関与成分名

シボヘールでは機能性のある成分として『葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)』を届けています。

 

表示しようとする機能性

シボヘールは最終製品ではなく、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)に関する研究レビューを届け出ています。

パッケージや公式サイト内では以下の文章を表示できます。

本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。

引用:届出食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)

 

シボヘールを使っての試験は行っておらず、成分の葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)に脂肪を減らすのを助ける機能があると報告されています。(適度な運動と食事制限が必要です)

まとめ

シボヘールは機能性表示食品なので、安全性や機能性については安心しても大丈夫な商品です。

消費者庁にもちゃんと届け出されており、信頼できるサプリメントです。

 

シボヘールは、あくまでも食品という扱いなので、医薬品のような副作用の心配はありません。

ただし、疾病に罹患している方、未成年者、妊産中(妊娠を計画している方を含む。)及び授乳中の方は飲用できません。

摂取目安や注意事項をしっかり守り、適度な運動と食事制限を合わせれば、脂肪を減らすのを助けてくれます。

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